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吉祥寺駅や井の頭恩賜公園から歩いてすぐ_近くて便利な御殿山コミュニティセンターです。

電話でのお問い合わせは0422-48-9309

〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1−5−11

会則HEADLINE

御殿山コミュニティ協議会会則

【名称・所在地】
第1条 本会は御殿山コミュニティ協議会と称し、事務所を御殿山コミュニティセンター内に置く。
【構 成】
第2条 本会は御殿山及び吉祥寺南町一丁目地区を対象とし、運営委員と協力委員を以て構成する。運営委員は武蔵野    市内在住・在勤者及び運営委員会が特に承認した者とし、協力委員は地区を限定されない。
【目 的】
第3条 本会は市民自治の基本に則るコミュニティづくりを目指して、地域住民の自主的な個性ある活動と交流を通じ    て、新しいふるさとづくりを進めることを目的とする。
【事 業】
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 御殿山コミュニティセンターの管理運営
2 その他コミュニティづくりに必要な事業
【委員・役員】
第5条
1 本会はその運営のため運営委員会を置く。
2 運営委員及び協力委員は、役員会で承認を得なければならない。
第6条
1 本会は会務を行うため次の役員を置く。
      (1)会長   1名     (2)副会長   若干名
      (3)総務   若干名    (4)会計    若干名
      (5)会計監査 2名
2 本会役員は運営委員の中から選び、住民総会の承認を得なければならない。
【運営委員の任務】
第7条 運営委員は、協議会の目的達成のために必要な管理及び運営事項について協議するとともに、必要な事業を分    担する。
【役員の任務】
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 総務は本会の総務を担当する。
4 会計は本会の会計を担当する。
5 会計監査は本会事業の会計監査を行う。

【任 期】
第9条 運営委員・協力委員及び役員の任期は次のとおりとする。
1 運営委員・協力委員及び役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。
2 会長の任期は2期4年とする。
【相談役】
第10条 本会に相談役を置く事ができる。
【会 議】
第11条 本会の会議は住民総会、運営委員会及び役員会とし、次のとおり招集する。
1 住民総会は、毎年1回以上、会長が招集する。
2 運営委員会及び役員会は必要に応じて会長が招集する。
3 運営委員と協力委員との合同会議を必要に応じて会長が招集する。
4 協力委員は運営委員会の出席は自由であるが議決には参加しない。
第12条 住民総会は次の事項を審議する。
1 事業計画及び収支予算に関すること
2 事業報告、収支決算報告及び監査報告に関すること
3 本会役員の承認
4 その他提案された事項
第13条 運営委員会は、次の事項を協議する。
1 住民総会に提案すべき事項
2 管理運営及び本会事業に関し必要な事項
第14条 役員会は次の事項を審議する。
1 運営委員会に提案すべき事項
2 運営委員会から委任された事項
3 運営委員及び協力委員の承認
第15条 住民総会、運営委員会、役員会の議事は出席者の過半数を以て決する。
第16条 本会にその運営のため部会を置く。
【経 費】
第17条 本会の経費は、武蔵野市補助、寄付金及びその他の収入を以て当てる。
第18条 本会の会計年度は毎月4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
【委 任】
第19条 部会の設置運営に関し必要な事項を別に定める。
【会則の改正】
第20条 本会会則の改正は住民総会の決議による。
【付 則】
本会則は武蔵野市と御殿山コミュニティ協議会との基本協定書及び年度協定書(1年間)により施行する。

                                      平成28年4月1日制定
                                      平成28年4月17日一部改正
                                      平成29年4月16日一部改正
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